GLOSSARY 用語集

旗国

船舶は国際法により必ず国籍(船籍)を持つことを義務付けられており、特定の港に船籍を登録しています。

船籍は国際航海において重要な意味をなし、公海上においては、その国籍における国権が行使され、また、寄港地においては、自国船か他国船かの判断がなされます。

本船は国籍証書を船内に掲示の上、船尾には船籍港を標示しなければなりません。

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