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外国人の年金
20歳以上であれば日本に居住する外国人も日本の年金へ加入しなければなりません。一定の条件を満たすと年金を受け取る前に帰国した場合、帰国した日から2年以内に請求により年金脱退一時金を受け取ることが出来る。ただし、脱退一時金を受け取った場合、脱退維持金の請求基礎となった期間は日本の年金に加入していなかったことになり、日本と社会保障協定を締結している国の出身者である場合、脱退一時金を受け取ってしまうとその期間は年金加入期間に算入することが出来なくなってしまう。
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